債務整理方法の種類とそれらの共通点・違い

「借金の返済を毎月毎月と続けているのに、一向に借金は減らない。このままでは生活も立ち行かない・・・」

そのような状況になっている場合、法的な手続により、借金の仕切り直しをして、生活を立て直すことも視野に入れる必要があります。

しかし借金の仕切り直し(=任意整理)の方法を調べると、任意整理・自己破産・個人再生という複数の方法あり、どの方法を選ぶべきか迷われるかもしれません。

そんな皆さまのために、それぞれの仕切り直し(=任意整理)の方法の違いや共通点をお教えします。

1. 債務整理の種類

・自己破産

99万円以下の現金や生活に必要となる財産等を残し、それ以外の財産を処分する代わりに、裁判所の許可によって、借金の全額について返済しないことが許される(免責)ことを目指す法的手続きです。

・個人再生

借金の総額次第では最大1/5~1/10に圧縮することができる、裁判所を介した法的手続きです。条件によっては、持ち家や自家用車を手元に残すことができます。

・任意整理

 お金を貸した人に対して、月々の支払額を少し減らしたり、利息をカットしてもらうことを交渉する方法になります。任意整理から自己破産、個人再生に切り替えることもできます。

2. 自己破産・個人再生・任意整理の共通点

上記のどの方法も、以下の点で共通します。

・原則的に、借金支払いの督促・取り立てが止まります

・信用情報機関のリスト(いわゆるブラックリスト)に載ります

3. 自己破産・個人再生・任意整理の違い

一般的には、上記方法は主に以下の表のような違いがあります。

このうち、特に「手続き後に返すことになる金額」の違いには気をつけなくてはなりません。

4. 当事務所の方針

当初は任意整理という方法を選んだものの、借金の元本は返済し続けることになるため、生活は苦しいままであり、結局破産という手続きを進めるに至るケースというのは少なくありません。

そのため、当事務所としては、原則的には「破産」手続きを、資産や住宅ローン・カーローンの状況によっては「個人再生」手続きを進めることを提案することを方針としております。

5. 借金にお困りの方へ

借金で困っていたら、まずは弁護士にご相談ください。

場合によっては、ひとまずは借金支払いの督促・取り立てを止めるということも考えられます。

手続を進めるにあたって、弁護士と何回か面会することもあるでしょうから、自宅や職場から車・電車でアクセスしやすい法律事務所を選ばれることをお勧めいたします。

もし当事務所に借金問題をご相談いただける場合は、以下の電話番号またはフォームよりご連絡ください。なお、初回の電話相談は無料ですのでご安心ください。

電話でのご連絡は 03-4330-4640 (平日9:00から18:00受付)まで

フォームでのご連絡はこちらのフォーム(24時間受付)よりお願いいたします。

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