(判例紹介)動画リンク付きツイートによる名誉毀損が成立するとして損害賠償請求が認められた事案
大阪地方裁判所 令和4年(ワ)第2666号 損害賠償請求事件
判決日:令和5年5月16日
事案の概要
Yは、Xの顔写真や、「Xの闇」、「パワハラ、傷害事件、裏口入学、強姦疑惑...」、「経歴ヤバすぎ」などの文言が書かれたサムネイルがある動画のリンクを貼った上で、「これは下調べが凄いですね。知らなかったことが多いです。Xの人たち&支持者は事実でないなら今すぐ訴えるべきだと思いますよ(笑)」とのメッセージを記載したツイートを投稿した。
Xは、Yに対し、550万円及び遅延損害金の支払いを求めた。
裁判所の判断
YによるXに対する名誉毀損が成立し、Yが被った精神的苦痛に対する慰謝料として、Xに100万円の支払いを命じた。
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