開示請求(発信者情報開示請求)が認められる誹謗中傷書き込みの例

発信者情報開示請求とは

「発信者情報開示請求」とは、権利を侵害する情報がインターネット上に匿名で発信された場合に、被害者がプロバイダに対して、発信者の身元が分かる情報(発信者情報)の開示を請求することです。
 誹謗中傷をした人に損害賠償請求するためには、誹謗中傷者の身元を知る必要があり、その身元を知る手続きとして発信者情報開示請求が利用されます。
 開示請求の手続きはプロバイダ責任制限法で定められており、裁判所に対して申し立てを行います。

どのような書き込みで開示が認められるか

開示請求が裁判所に認められるには、法令上の表現で言えば、「権利が侵害されたことが明らかである」必要があります。

 すなわち、問題となる書き込みによって、開示請求者(あなた)の信用や名誉、名誉感情といった権利を侵害する内容です。
 具体的には、以下のような書き込みは、権利侵害があるとされることの多い書き込みです。

  • 「前科がある」「犯罪者」といったの書き込み
  • 「不倫している」「誰々と性的関係を持った」といった書き込み
  • 「風俗で働いている」といった書き込み
  • 本名を隠して活動している場合に「本名は◯◯」と晒す書き込み
  • 素顔を隠して活動している場合に顔写真や運転免許証を晒す書き込み
  • 「死ね」「殺す」「放火する」といった表現を繰り返す書き込み

一方で、単に「嫌い」「引退してほしい」といった嫌悪評価を下す書き込みに関しては、具体的な事実の摘示がなく、名誉等の権利を侵害するとは言えない場合がほとんどです。

発信者情報開示請求にはタイムリミットがある

開示請求は、SNSやインターネットプロバイダ業者に保存されたログ(=いつ誰が書き込みをしたかの記録)の情報を教えてもらう手続ですが、このログには保存期間が設定されており、もたもたしていると裁判所が開示請求を認めたとしても、ログが消えてしまっていて何も分からなかったという事態になってしまいかねません。

例えば、SNSのX(旧Twitter)での投稿について開示請求をする場合、投稿あった日から3週間以内に裁判所への申立をしなければ間に合わない場合があります。

もし上記具体例に当てはまる書き込みをされた、または上記具体例には当てはまらないけど開示請求が認められるかどうか知りたいという場合は、なるべく早く弁護士にご相談されることを強く推奨します。

当事務所にご相談いただける場合は、以下のフォームからお問い合わせください。






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