相続放棄の注意点と弁護士に依頼すべき理由
相続放棄とは
相続放棄とは、相続が発生した際に、被相続人(=亡くなった方)の持っていた資産(現預金・不動産などのプラス資産)や負債(借金や保証債務などのマイナス財産)に関する権利・義務の一切を引き継がず、放棄することです。
相続放棄をするには、一定期間内に、裁判所へ「相続続放棄の申述」をする必要があります。
相続放棄のタイムリミット
相続放棄の申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
この「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、端的に言えば、被相続人が亡くなったことを知った時期になります。
そのため、被相続人が亡くなったことを知った時期から3か月(この期間を「熟慮期間」といいます。)が経過してしまうと、原則として、相続放棄ができなくなってしまいます。
タイムリミットを過ぎた相続放棄
例外として、熟慮期間を過ぎた後に、借金の存在を知った場合には、合理的な理由があると裁判所に認められれば、熟慮期間を過ぎていても相続放棄が可能となります。
相続放棄を弁護士に依頼すべき理由
相続放棄の手続きを弁護士に依頼すべき理由として、以下のようなものが挙げれます。
1 弁護士以外の専門家には代行が法的に許されないことがある
2 自ら手続きして却下されると、再び相続放棄の申述ができなくなる
3 相続放棄できるタイムリミットが原則として「3カ月」と短い
4 相続放棄の申述に必要な面倒な書類準備も任せることができる
5 債権者への対応も任せられるので、日常生活に集中できる
特に1番の理由が、司法書士と比べた場合に大きな要素なります。
以上の理由から、相続放棄をお考えの場合は、申述や資料提出といった業務を迅速かつ正確に行うことのできる専門家である弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
身内が亡くなったという状況下で大変かとは存じますが、可能な限りお早めのご相談を強くお勧めいたします。
当事務所は相続放棄を重点的に行なっております。ご相談いただける場合は、以下のフォームからお問い合わせください。費用としては、依頼者様のご事情に合わせて、5万円〜15万円を頂戴していますが、着手金0円の完全成功報酬制での依頼も受け付けておりますので、ぜひ一度ご検討ください。
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