(判例紹介)電子掲示板で侮辱的投稿をした人物の身元開示が認められた事案

東京地方裁判所 令和3年(ワ)第29965号 発信者情報開示請求事件 

判決日:令和4年3月18日

1 登場人物等

原告X:ゲーム制作者として活動する者

A:インターネット掲示板に以下の投稿をおこなった者

2 Aによってされた投稿とそれに対する裁判所の評価

記事1:原告Xのことを「ガイジ」であるとする投稿

 → Xを,社会通念上許される限度を超えて,侮辱するものであることは明らか

記事2:原告Xのことを「ガイジ」であるとする投稿

 → 記事1同様,Xを,社会通念上許される限度を超えて,侮辱するものであることは明らか

記事3:原告Xに対して「ゴミだわ」とする投稿

 → Xの人間としての尊厳を真っ向から否定する内容であり,原告を,社会通念上許される限度を超えて,侮辱するものであることは明らか

3 侮辱対象がXであるかという論点に対する裁判所の判断

(1)記事1・2について

 投稿内容から、Vtuberである「●●」と本件ゲームやその制作者との関係に関する掲示板であり、本件スレッド1に関心を有する者が見れば、本件記事1及び本件記事2における「作者」とは,本件ゲームの制作者であるXを指すものと認められる。

(2)記事3について

 「■■の作者」との記載があり,本件ゲームの制作者である原告を指すものと認められる。

4 結論

 本件記事のいずれも、社会通念上許される限度を超える侮辱行為に該当し、原告の名誉感情を侵害することが明らかである。違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情は見当たらない。そのため、被告プロバイダは、Aの発信者情報(氏名・住所等)の開示を命じられた。

関連記事

  1. (判例紹介)動画リンク付きツイートによる名誉毀損が成立するとして…
  2. 家賃滞納の対処方法と弁護士費用
  3. ネットの誹謗中傷で訴えられた場合、弁護士に相談すべきである理由
  4. 債務整理方法の種類とそれらの共通点・違い
  5. 遺留分侵害額請求とは
  6. 食べログに投稿された口コミの削除・損害賠償請求の方法
  7. (判例紹介)企業への誹謗中傷による約143万円の損害賠償が命じら…
  8. 家賃滞納にお困りの不動産オーナー様へ

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP