食べログに投稿された口コミの削除・損害賠償請求の方法

第1 はじめに 

 食べログの口コミにお店の誹謗中傷を書かれてお困りではないでしょうか。誹謗中傷が事実でない場合、事実かどうかわからない、または事実かもしれないがお店の社会的信用を損なう場合は、口コミの削除や損害賠償請求をすることができるかもしれません。 

 このページでは、「食べログ」の口コミに誹謗中傷が書かれた場合にとりうる手段についてご説明いたします。 

第2 お店がとりうる手段 

 お店がとりうる手段としては、大きく分けて2つあります。 

(1)口コミを削除を請求する 

(2)投稿を削除したうえで、口コミを投稿特定して、損害賠償請求をする 

1 口コミの削除 

 口コミを削除する方法としては、①食べログのお問い合せフォームから削除を依頼する方法と②裁判所に対して削除仮処分を申し立てるという方法があります。 

①お問い合せフォームから削除を依頼する方法 

投稿された口コミが食べログの口コミガイドラインに違反する場合には、お問い合わせフォームから口コミの内容がガイドラインに違反することを指摘し、削除を依頼することで口コミが削除される可能性があります。 

お問い合わせフォームから削除依頼をされる場合には、どのような記載がガイドラインに違反するのかを簡潔かつ明確に記載するとよいでしょう。 

②裁判所への削除仮処分の申立てによる削除

お問い合わせフォームから削除依頼をしても口コミが削除されない場合には、削除仮処分の申立てをする方法をとることで口コミを削除できる可能性があります。 

裁判所が当該口コミによって著しい損害又は急迫の危険が生じるおそれがあると判断した場合には、削除仮処分命令が発令されます。 

裁判所に対して削除仮処分の申立てをするには、法的な専門知識が必要となるので弁護士に依頼されるのがよいでしょう。 

2 損害賠償請求 

 口コミが、名誉権、プライバシー権、営業権などの権利侵害にあたる場合には、プロバイダー責任制限法にもとづいて発信者情報開示請求をすることで、投稿者の住所、氏名等の情報を割り出して、口コミの投稿者を特定できる場合があります。 

 口コミの投稿者を特定した後は、書面での交渉や訴訟を通じて損害賠償請求をすることになります。 

 発信者情報開示請求をするためには、裁判所を介する必要があるので、投稿者を特定して損害賠償請求をする場合には、弁護士に依頼されるとよいでしょう。 

2 損害賠償請求 

 口コミが、名誉権、プライバシー権、営業権などの権利侵害にあたる場合には、プロバイダー責任制限法にもとづいて発信者情報開示請求をすることで、投稿者の住所、氏名等の情報を割り出して、口コミの投稿者を特定できる場合があります。 

 口コミの投稿者を特定した後は、書面での交渉や訴訟を通じて損害賠償請求をすることになります。 

 発信者情報開示請求をするためには、裁判所を介する必要があるので、投稿者を特定して損害賠償請求をする場合には、弁護士に依頼されるとよいでしょう。  

第3 弊所へのお問合せ 

弊所では、全国からインターネットの書込みトラブルについてご相談を頂戴しております。食べログの口コミに関するご相談は初回無料です。初回相談だけでなく、その後の進行もオンラインミーティングや電話で進めることも可能です。食べログの口コミでお悩みの方は、ぜひ以下のフォームよりお問い合せください。




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