遺留分侵害額請求とは
遺留分とは
遺留分とは、相続が発生した場合に、(兄弟姉妹以外の)相続人に法律上保障された取り分のことです。相続割合の半分に相当します。
遺留分侵害学請求とは
亡くなった人が、遺留分を無視して、特定の人に財産が分配されたことにより遺留分に相当する財産を受け取ることのできなかった(兄弟姉妹以外の)相続人は、財産が分配された人に対して、受け取るべきなのに受け取れなかった財産価額(侵害額といいます)に相当する金銭の支払を請求することができます。
具体例
・A死亡。愛人Bに全財産1,000万円を遺贈すると遺言書に記載。
・Aの妻X以外の相続人は居ない
という状況であれば、妻Xは本来、法定相続分1,000万円の半分である500万円の遺留分があるのにそれを受け取れいない(侵害されている)ので、妻Xは愛人Bに対し、遺留分侵害額請求として500万円の支払いを請求することができます。
どうやって請求するのか
財産が分配された人に対して、交渉により遺留分侵害額の支払いを請求することもできますが、当事者間で話し合いが難しいという場合は、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
ただ、調停手続はあまり馴染みのない手続きだと思います。ご自身で手続を進めたことによって、最終的に不利な結果に終わってしまうことも考えられるため、弁護士に依頼して進めてもらうことを強くお勧めいたします。
弁護士費用について
当事務所は、法的権利を侵害された相続人の方々の遺留分侵害学請求に注力しており、着手金無料の完全成功報酬制でご依頼いただけます。
遺留分侵害学請求につきましては、初回相談無料はもちろん、初回以降も相談料は無料です。まずは、03-4330-4640 までお電話ください。
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