ネット書込等による損害賠償の訴状が届いたら

訴状とは

訴状は、裁判を起こした人(原告)が自身の主張を記載し、裁判所に提出する文書です。裁判所は原告の訴状を受理すると、裁判を起こされた被告に特別送達(書留郵便)という方法で届けられます。

送達された封筒には期日の呼出状や答弁書の書き方を説明した書類が同封されています。

訴状を無視するとどうなるか

訴状が送達された後、何の対応もせずにそのままにしたまま、呼出状に記載された期日に出廷しなければ、いわゆる「欠席判決」として原告の主張がそのまま採用されてしまいます

たとえば、原告Aさんがあなたに対して、ネット書込による名誉毀損で1000万円の損害が発生したとして賠償請求をした場合を考えましょう。あなたがこれを無視し続けて、答弁書等の反論文書も一切提出せずに放置した場合、たとえあなたに何らかの言い分があったとしても、欠席判決により、あなたからAさんに1000万円の支払いを命じる判決が下されます。この判決が確定すると、判決書があなたのもとに送達され、2週間後には確定判決となり、原告の主張に反論できなくなります。

判決が確定すると、原告Aさんは判決に基づき、あなたに対して強制執行手続きを進めることができます。たとえば給与差押え(この場合、裁判所からあなたの勤務先に給与債権差押えの命令文が送付されます)、預金口座の差押えや所有不動産の差押えや競売などの手続きを行うことが可能となります。

訴状が届いたら何をすべきか

訴状を無視すると、上に述べたとおり、あなたに多大な不利益が生じます。
そのため、あなたがすべきことが二つあります。

1 相手方の主張に対する「答弁書」という書類を作成し、指定の期限までに裁判所に提出すること
2 呼出状に記載された裁判所での期日に出頭すること

これらのことをあなた自身で対応することことも、弁護士に対応を依頼することもできます
弁護士に依頼した場合は、弁護士はあなたの代わりに答弁書の作成や期日への出頭をしてくれます。

ただ、答弁書の作成については専門家でないと対応が困難なケースが多く、あなたの言い分が法律的に意味のある形で主張されなければ、あなたに不利な判決になる可能性も少なくありません。期日へ出頭する負担が軽減されるという点からも、訴状が届いたら専門家である弁護士に相談されることを強くお勧めします。

当事務所ではインターネット上の名誉毀損で訴えられたケースの解決実績がございます。初回相談は無料ですので、ご相談いただける場合は以下のフォームよりお問い合わせください。








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